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   <title>合同会社設立代行センター</title>
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   <subtitle>合同会社の設立をお考えの方。会社設立実績150件以上のＨＩＫＥ行政書士法人にお任せ下さい！</subtitle>
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   <title>ＨＩＫＥにご依頼いただくメリット</title>
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   <published>2007-04-25T08:59:52Z</published>
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   <summary>合同会社設立担当より 合同会社設立の手続は、ご自身ですることももちろんできます。...</summary>
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      合同会社設立担当より
合同会社設立の手続は、ご自身ですることももちろんできます。しかし、書類の書き方には決まりがあり、役所に何度も足を運ばなければならなかったり、役所の対応は必ずしも親切でなかったり・・・といろいろ面倒なことが多くあります。書類の些細なミスや印鑑の押し間違えで２度３度と役所に行くはめになることもあるかもしれません。書類作成や会社設立手続は専門家に依頼したほうが時間や手間が省けるだけでなく、安心・確実でスムーズです。

ＨＩＫＥの会社設立代行サービスは、会社設立実績150件以上の専門家行政書士が担当します。新会社法に対応した正確・迅速な手続ができるのは当然のこと、単に手続だけではなく、付加価値の高い充実したサービスであなたの起業をサポートいたします。

合同会社設立担当 行政書士　熊谷竜太

ＨＩＫＥに合同会社設立を依頼する７つのメリット
１．設立前の事前コンサルティングが充実相談無料（通常料金：１時間５，２５０円） 
起業にあたって最も重要なのは、なんといっても事前の準備です。新しい株式会社、合同会社、LLPなど、新会社法で選択できる会社の形態は大幅に増えましたが、自分のビジネスにはどれが最適なのか、迷うことも多いと思います。また、会社の形態が決まっても、組織内部の取り決めをどのようにするかによって、機関設計や運営の仕方も変わってきます。許認可や融資（資金調達）についても検討が必要です。

当事務所は、手続に入る前の事前の相談・コンサルティングをきめ細かく行うことで、はじめに失敗することのない起業・会社設立をサポートしています。あなたに合った会社形態で、あなたに合った会社スタイルでの設立をサポートいたします。

２．会社設立専門だからこそできるスムーズな手続（電子定款にも対応で印紙代４万円不要）

会社の形態ごと、機関設計のタイプごとに必要な書類はさまざまです。ひな形ではなかなか対応しきれない書類作成にもプロだからこそ対応可能です。　また、電子定款にも対応していますので、定款認証費用４万円（株式会社の場合）が節約できます。

３．設立後も安心サポート　相談無料（通常料金：月額２１，０００～）

起業後もアドバイスを受けたいことは多いはず。会社運営や契約などの法務、手続きに関することのご相談も承っております。
※ただし、複雑な事案の相談、書類の作成は有料となります。

４．「ＨＩＫＥ」ならではの幅広い対応

当センターには、３名の行政書士がおり、企業法務・各種許認可といったそれぞれの分野のスペシャリストとして幅広い対応を行なっております。

⇒建設業許可申請サポート
⇒宅建業免許申請サポート
⇒産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
⇒古物商許可申請サポート
⇒不動産投資顧問業登録 　　　　 

５．専門家もご紹介　（紹介料無料）

提携する税理士・会計記帳専門家・社会保険労務士・司法書士など無料でご紹介いたします。それぞれの分野の専門家をいちから探すのは大変な手間だし、誰が良いのかもわからない。そんな専門家探しの手間が省けます。また、事務所探しの際には、不動産屋さんをご紹介することもできます。（東京都内のみ）お困りの際に、まずは当事務所にご相談いただくことで、適切な専門家をご紹介することも可能です。

６．有益情報をメールで随時配信　（無料）

法律情報や、経営情報など、会社を設立された起業家に役立つ有益情報を、随時、ＦＡＸやメールで無料でお送りします。

７．ＨＩＫＥ主催交流会・セミナーに無料ご招待

これまでＨＩＫＥで設立させていただいた会社様だけに、セミナー（会社運営やマーケティングに関することなど）や交流会に無料でご招待します。 


サービス料金について

ＨＩＫＥの会社設立代行は、手続代行・書類作成のほか、登記申請の司法書士報酬および上記７つのサービスがすべて含まれた価格となっております。

会社設立手続だけであれば、時間と労力をかけさえすれば、ご自身で手続をすることも可能だと思います。しかし、ＨＩＫＥは会社形態や機関設計についての事前の相談・コンサルティングをきめ細かく行い、合同会社設立後のことまで十分考慮したトータルサポートを提供しております。
そのため、とにかく安い、いわゆる「格安」の料金ではありませんが、質の高いサービスを自信を持って提供いたしております。

会社設立代行手続の内容は以下のようになります。

（会社設立フルサポートパックの場合）
(1) 法務局での商号調査・事業目的確認
(2) 電子定款作成、公証役場での定款認証手続き
(3) 設立書類一式作成
(4) 設立登記申請手続き（提携司法書士事務所が行います）
(5) 設立登記完了後、謄本、印鑑証明、印鑑カードを取得
(6) 最後に会社設立セット一式をお渡し

      
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   <title>設立費用・ご依頼の流れ</title>
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   <published>2007-04-25T08:55:41Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:58:48Z</updated>
   
   <summary>合同会社設立フルサポート 【報酬額・実費費用内訳】  会社の種類 　　報酬額 　...</summary>
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      <name>hirano</name>
      
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      合同会社設立フルサポート
【報酬額・実費費用内訳】 
会社の種類 　　報酬額 　　　実費費用 　　合計 
合同会社　　10万5000円 　　　6万円 　16万5000円 

必要な書類の作成と役所手続すべてを専門家が代行いたします。ラクラク、安心のコースです。

「すぐに設立したい」「本業に専念したい」「忙しくて時間がない」「すべて専門家にまかせたほうが安心」という方にはぴったりです。

【合同会社（ＬＬＣ）設立フルサポートの対応地域】
東京都・神奈川県・埼玉県および千葉県の一部→詳細はお問い合わせください。その他の地域の方は「書類作成サポートパック」をご利用ください。）

【合同会社設立フルサポートご依頼の流れ】 
１ ご依頼者様 お問合せフォームに必要事項を記載の上、送信してください。
お電話（０３－３７６０－０７６５）でもお申込みいただけます。 
２ ＨＩＫＥ 設立する会社の概要を把握するためのチェックシートを送付いたします。 
３ ご依頼者様 チェックシートに必要事項を記載の上、送信してください。 
４ ＨＩＫＥ チェックシートを拝見し、必要になる書類（印鑑証明書等）、スケジュール等をわかりやすくご案内します。必要に応じて、電話・メール等で打ち合わせをさせていただきます。
 
5 ご依頼者様 定款作成に必要な印鑑証明書をご準備いただきます。
また、費用のお振込みをお願いいたします。 
６ ＨＩＫＥ 法務局で商号調査や、事業目的の確認などの事前調査を行います。
 
７ ご依頼者様 会社名が決まったら会社代表印を作っていただきます。
また、資本金の払込を実行していただきます。（手順はそのつどわかりやすくご案内いたします） 
８ ＨＩＫＥ 定款と登記に必要な各種書類（一部、司法書士作成部分あり）を作成し、お客様に押印いただくため、郵送いたします。 
９ ご依頼者様 届いたら、必要箇所に押印いただき、当センターへご返送いただきます。（押印箇所などはわかりやすくご案内いたします） 
10 ＨＩＫＥ 法務局へ提出いたします。（司法書士）
提出から１～２週間ほどで合同会社が設立され、登記簿謄本を取得できます。 

合同会社設立書類作成サポート
【報酬額・実費費用内訳】 
会社の種類 　　報酬額 　　
合同会社　　　7万3500円 　

面倒な書類作成のみ専門家が行います。（手続に必要な書類はすべて作成いたします）

お客様は送られてきた書類に押印して役所などで手続するだけ。もちろん必要な手順はすべてわかりやすくご案内します。

「手続は自分でしたい」「面倒な書類作成だけ専門家に頼みたい」「少しでも費用を節約したい」という方にオススメです。

【合同会社設立書類作成サポート】は全国対応です。

【合同会社設立書類作成サポートご依頼の流れ】 
１ ご依頼者様 お問合せフォームに必要事項を記載の上、送信してください。
お電話（０３－３７６０－０７６５）でもお申込みいただけます。
 
２ ＨＩＫＥ 設立する会社の概要を把握するため、チェックシートを送付いたします。 
３ ご依頼者様 チェックシートに必要事項を記載の上、送信してください。
当センターよりお振込みのご案内が届いたら、費用のお振込みをお願いいたします。 
４ ＨＩＫＥ チェックシートを拝見し、必要になる書類（印鑑証明書等）、スケジュール等をわかりやすくご案内します。必要に応じて、電話・メール等で打ち合わせをさせていただきます。
 
法務局で通りやすい事業目的案を作成してお送りいたします。
 
５ ご依頼者様 事業目的を管轄の法務局に持参し、事業目的案の文言で登記できるかを窓口で確認（事業目的の適格性の確認）と、商号の調査（自分の希望する会社名と同じ商号が同一地域にすでに存在していないか調査）を行っていただきます。（手順はそのつどわかりやすくご案内いたします） 
調査終了後、結果をＫＩＴサポートセンターにお知らせください。 
会社名が決まったら会社代表印を作っていただきます。
また、資本金の払込を実行していただきます。（手順はそのつどわかりやすくご案内いたします） 
６ ＨＩＫＥ 定款と登記に必要な各種書類（一部、司法書士作成部分あり）を作成し、お客様に郵送いたします。（押印箇所などはわかりやすくご案内いたします） 
７ ご依頼者様 届いたら、必要箇所に押印いただき、法務局へ提出していただきます。（提出場所、提出手続はわかりやすくご案内いたします）
補正（修正）事項がなければ、１～２週間ほどで登記が完了します。これで合同会社（ＬＬＣ）設立となります。 

      
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   <title>メンバー紹介</title>
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   <published>2007-04-25T08:50:08Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:54:48Z</updated>
   
   <summary>ＨＩＫＥ行政書士法人は代表平野智哉及び行政書士事務所で経験を積んだ、石橋俊之、熊...</summary>
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      <name>hirano</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://goudou.g-hike.com/">
      ＨＩＫＥ行政書士法人は代表平野智哉及び行政書士事務所で経験を積んだ、石橋俊之、熊谷竜太の３人による行政書士事務所です。東京都目黒区に事務所を構え活動しております。

　行政書士をはじめ、弁護士や税理士といった士業の事務所というと、敷居が高く、軽い気持ちで相談してはいけないのではないかと思われがちですが、私たちは士業もサービス業であると捉え、多くの事務所で軽視されているように思われる顧客満足について真剣に考えて行きたいと思っております。

■■そのために私たちは約束します■■
・各クライアント様に合わせたコンサルタント業務を提供いたします
・各クライアント様が気軽に相談できるような人間関係を構築いたします
・迅速、丁寧、正確なサービスを提供いたします 


　クライアント様と確かな関係を築き、ともに成長、発展していきたい。
　顧客満足を超えた顧客感動を提供できるよう、ＫＩＴは日々業務に取り組んでまいります。



　メンバー紹介

 石橋俊之

　明治大学を卒業後、流通業界で6年間会社員として勤務。何かを成し遂げたい人の応援をしていきたいと思い行政書士を志す。平成16年度の試験に合格後、大手行政書士事務所に入所。事務所を退職後、熊谷と共にＫＩＴを設立。

　6年間の会社員時代や行政書士事務所への勤務時代から、常にクライアント様の立場になって仕事をしてきました。。ＫＩＴサポートセンターでもクライアント様に必ず満足していただけるようなサービスを考え、提供していくつもりです。クライアント様と生涯にわたってお付き合い（時にはお酒を交えつつ）していけるような、確かな関係を築いていきたいと考えております。

 

 熊谷竜太

　大学卒業後、大手スーパーに社員として勤務。興味のあった法律分野で活躍したいと思い、退社後、行政書士資格を取得。その後、会社設立専門の有名行政書士事務所に勤務し、会社設立実務を多数経験。平成18年独立し、ＫＩＴの運営に参加。

　今、世の中は起業ブームです。新会社法等の法律改正もあって、今後ますます会社を作りやすい環境が整っていきます。でも、設立はしやすくなるといっても、起業にあたり壁にぶち当たったり、様々な悩みが起こることはなくなるわけではありません。私は、単に設立手続をするだけでなく起業前・起業後起こる様々な法律・手続上の疑問や悩みも含めてのトータルサポートを目指します。

 

      
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   <title>事務所概要</title>
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   <published>2007-04-25T08:49:44Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:54:28Z</updated>
   
   <summary>HIKE行政書士法人 〒152-0001　東京都目黒区中央町1-4-21-202...</summary>
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      <name>hirano</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://goudou.g-hike.com/">
      HIKE行政書士法人
〒152-0001　東京都目黒区中央町1-4-21-202
ＴＥＬ：03-3760-0765　ＦＡＸ：03-3711-3251
東京都行政書士会　目黒支部
法人番号：第0700101号


      <![CDATA[■事務所内部写真
<a href="http://g-hike.com/DSCF2383.jpg"><img alt="DSCF2383.jpg" src="http://g-hike.com/DSCF2383-thumb.jpg" width="200" height="150"  border="0"/></a><a href="http://g-hike.com/DSCF2385.jpg"><img alt="DSCF2385.jpg" src="http://g-hike.com/DSCF2385-thumb.jpg" width="200" height="150"  border="0"/></a>

■事務所案内図
<a href="http://g-hike.com/hike_map530.gif"><img alt="hike_map530.gif" src="http://g-hike.com/hike_map530-thumb.gif" width="400" height="530" border="0"/></a><br />
<br />
<a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%94%BA1-4-21&ie=UTF8&om=1&z=16&ll=35.629291,139.693522&spn=0.006907,0.020256&iwloc=addr<br%20/>">＞＞グーグルマップはこちら</a>
]]>
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   <title>７：登記完了</title>
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   <published>2007-04-25T08:49:12Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:49:28Z</updated>
   
   <summary> 設立登記が完了すると、登記簿謄本（登記事項証明書・履歴事項全部証明書）、印鑑証...</summary>
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         <category term="020合同会社設立手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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設立登記が完了すると、登記簿謄本（登記事項証明書・履歴事項全部証明書）、印鑑証明書の交付申請をすることができます。設立後の様々な届け出をするときに必要になるので、３～４通（従業員を１人でも雇い入れる場合は４～６通）程度を取得しておくと便利です。

＊コンピューター化されている法務局では、登記簿謄本のことを「登記事項証明書」「履歴事項全部証明書」といいますが、どちらも同じものです。

＊「履歴事項全部証明書」のほかに、「現在事項全部証明書」というものもあります。「履歴事項全部証明書」は変更事項も含めて、今までの会社の記録が記載されているもので、「現在事項全部証明書」は、変更前の事項は記載されず、今の会社の情報のみが記載されているものです。設立したばかりの会社は、どちらもほとんど変わりないのですが、官公庁や金融機関等に提出する場合は「履歴事項全部証明書」を取得します。

◆設立後、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）が必要になる機会

１．金融機関の会社口座開設
２．税務署への届出
３．都道府県税事務所への届出
４．市町村役場への届出（東京２３区の場合は届出不要）
５．社会保険事務所への届出
６．労働基準監督署への届出　※従業員を１人でも雇い入れる場合
７．公共職業安定所（ハローワーク）への届出　※従業員を１人でも雇い入れる場合 


      
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   <title>６：書類作成と登記申請</title>
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   <published>2007-04-25T08:48:26Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:48:43Z</updated>
   
   <summary> 設立登記申請に必要な書類を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局で設立の登記...</summary>
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設立登記申請に必要な書類を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局で設立の登記申請をします。

「会社設立日」（創立日のこと）として登記されるのは、設立登記申請をした日（法務局に書類を提出した日）になります。 希望の日があれば、その日に登記申請をしましょう。但し、土日休日など、法務局の開いていない日に登記申請することはできません。

法務局で登記の事務処理が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても変わりますが、登記申請をしてからおおよそ１週間から２週間です。登記が完了してはじめて会社の登記簿謄本が取得できるようになります。

登記申請したときに、登記完了日がわかります。


      
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   <title>５：資本金の払込み</title>
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   <published>2007-04-25T08:47:55Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:48:08Z</updated>
   
   <summary> １　資本金を合同会社の代表者の個人名義の銀行口座へ振り込む ２　払込み証明書を...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://goudou.g-hike.com/">
      
１　資本金を合同会社の代表者の個人名義の銀行口座へ振り込む
２　払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする

２の払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを合同会社の登記申請をする際に添付します。


      
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   <title>３：会社代表印の注文</title>
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   <published>2007-04-25T08:46:33Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:46:51Z</updated>
   
   <summary> 会社代表印とは、設立する合同会社の実印のことです。会社代表印は法務局に印鑑登録...</summary>
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会社代表印とは、設立する合同会社の実印のことです。会社代表印は法務局に印鑑登録します。（設立登記申請と一緒に印鑑登録もします）設立登記の書類にはこの会社代表印を使いますので、商号調査が済んで、商号（会社名）が確定したら早めに会社代表印をつくりましょう。

会社代表印は大きさの規定があります。印鑑屋さんに注文するときには、「会社代表印（会社の実印）をお願いします」と伝えれば、規定どおりの印鑑を作ってくれるでしょう。どこの印鑑屋さんもたいてい「会社代表印（実印）」「銀行印」「角印」の３本セットで注文できると思います。

「会社代表印（実印）」・・・文字通り、会社の実印です。法務局に印鑑登録し、設立登記の際にも使うものですので、必ず準備する必要があります。

「銀行印」・・・会社の取引銀行へ登録する重要な印鑑です。小切手・手形の押印や金融機関との取引時に使用します。個人の場合と同じく、実印とは分けて使いましょう。

「角印」・・・会社の契約書、領収書、一般的な文書等に社名と共に捺印します。

合同会社の設立手続きでは、会社代表印だけしか使いませんが、銀行印、角印も合同会社を設立し、営業するときには必要になるものですので、このときセットで注文されると良いでしょう。


      
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   <title>２：事業目的の調査</title>
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   <published>2007-04-25T08:45:57Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:46:14Z</updated>
   
   <summary> 事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記...</summary>
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事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

定款を作成する前に、記載する事業目的が適格であるかどうかを本店の所在地を管轄する法務局で確認します。商号調査で法務局に行った時に、事業目的の確認もしてきましょう。

新会社法では、事業目的の表現は包括的なものも認めれれることになっていますが、「適法であるか」「営利を目的としているか」「明確な表現であるか」といった審査は従来どおりされますので、念のため確認をしてもらうことをおすすめします。　

その事業目的で良いか最終的に判断するのは、本店の所在地を管轄する法務局です。事業目的の事前の確認を怠って設立手続きを進め、最終段階の登記申請でダメだと言われたら、定款の作成からやり直さなければなりません。定款を作る前に、事前に事業目的を管轄の法務局で確認してＯＫをもらってから、定款の作成に入りましょう。

また、営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。

例えば、人材派遣業を営業する場合、「労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。


      
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   <title>１：商号調査</title>
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   <published>2007-04-25T08:44:15Z</published>
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最初に、商号調査と事業目的確認をします。

場所は本店を管轄する法務局です。商号調査・目的確認ともに同じ法務局ですので、２つともいっぺんに済ませましょう。商号調査・目的確認ともに費用はかかりません。無料です。
　


商号調査

新会社法では、類似商号規制はなくなりましたが、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできません。

同じ建物（ビル・マンションなど）に同じ商号の会社が登記されている可能性もあります。（会社事務所が存在していなくても、同一商号のほかの会社が登記されている可能性はあります）可能性としてはほとんどないかもしれませんが、念のため確認することをおすすめします。
　
■同一の住所とは・・・

本店所在地が「府中市宮西町三丁目８番１号１０１号室」の場合

「府中市宮西町三丁目８番１号」⇒同一住所にあたります
「府中市宮西町三丁目８番１号１０２号室」⇒同一住所にあたりません

たとえば、ビルやマンションの一室に会社をおく場合には注意が必要です。同じ建物（ビル・マンションなど）で部屋番号が違っても、「同一住所」となる場合がありますので、同じ建物内に同一の商号の会社がないかどうかチェックするようにしましょう。

■同一の商号とは・・・

「合同会社ＫＩＴ」という商号で設立しようとする場合

《同一商号にあたる例》 ⇒その商号は使えません
・「合同会社ＫＩＴ」（まったく同じ）
・「ＫＩＴ合同会社」（「合同会社」のつく位置が異なる）

《同一商号にあたらない例》
・「合同会社ＫＩＴ」（会社の種類をあらわす言葉が異なる）
・「合同会社ケーアイティー」（表記が異なる）

この場合は同一商号ではありませんので、登記できます。

しかし、有名企業やブランド、近隣の会社と似たような会社名で会社を設立した場合、「不正競争防止法」などの他の法律の規定にも抵触する可能性もあり、商号使用の差止めや、場合によっては損害賠償請求される可能性もありますので注意が必要です。


      
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   <title>合同会社独自の検討事項</title>
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   <published>2007-04-25T08:43:31Z</published>
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株式会社と異なり、合同会社は内部自治（定款自治）が広く認められているので、組織形態につき検討をしておくべき事柄が色々とあります。社員（出資者のこと）の間であらかじめ取り決めをして、定款に記載することで、独自の会社形態を作ることが可能です。

業務執行社員・代表社員を決める
合同会社の出資者（社員）は原則として全員が業務執行者（株式会社の取締役のような役割）になります。しかし、定款で定めることで、出資者（社員）の一部の者を「業務執行社員」に定めることが出来ます。また、業務執行社員が複数いる場合には、その中から会社を代表する「代表社員」　（株式会社の代表取締役のような役職）を決めることが出来ます。 
誰が「業務執行社員」「代表社員」になるか、事前準備の段階で決めておきます。

損益分配の割合を決める
合同会社では、定款で定めることで、労務・知的財産・ノウハウの提供等を反映して、貢献度合に合わせて出資割合とは関係なく、利益の分配をすることができます。（定款で特に定めない場合は、原則として出資した割合に応じて利益を分配することになります） 
どのような割合にするかは出資者（社員）同士でよく話し合って決定します。

＜その他の検討事項の例＞
●社員の持分の譲渡に関する事項
●定款変更の議決はどのように決めるか


      
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   <title>合同会社の概要を決める</title>
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      合同会社（ＬＬＣ）を作る前の事前準備として、会社の概要を決めます。決める項目は以下のとおりです。

* 商号
* 本店所在地
* 事業目的
* 資本金と出資者（社員）
* 業務執行者や損益分配の割合などの検討事項
それぞれを詳しく見ていきましょう。

合同会社の商号（会社名）を決める
商号を決める場合の注意点 
１ ．会社の商号の前か後に「合同会社」の文字を使用しなければなりません
「合同会社○○○」または「○○○合同会社」というような称号になります。

２ ．商号に使用できる文字・記号
（１）漢字・ひらがな・カタカナ
（２）ローマ字（大文字・小文字）、 アラビヤ数字
（３）　「＆」（アンパサンド）「’｣（アポストロフィー） 「，｣（コンマ）「－」（ハイフン） 「．｣（ピリオド） 「・」（中点）
　　 　　
＊（１）の漢字・ひらがな・カタカナの文字と文字との間に、空白（スペース）を入れることはできません。
＊（３）の各記号は、商号の先頭または末尾に用いることはできません。
＊「．」（ピリオド）については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
　
３ ．社会的によく認知されている名称を用いることはできません
三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。
　
４． 銀行や信託、証券などの文字の使用はできません
銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。

合同会社の本店所在地を決める
設立する合同会社の本店をどこに置くか、最初に決めなければなりません。合同会社設立の登記申請は、本店を管轄する法務局で手続を行うからです。 
この時点では、具体的な場所（事務所の物件）が決まっていなくてもかまいませんが、最低でも市区町村までは決めておきましょう。市区町村まで決まっていないと管轄法務局が確定しないので、この後一番はじめにする「商号調査」をすることができません。

なお、具体的所在場所（番地まで）を登記しますので、登記申請の前までには、番地（何丁目何番何号など）まで確定しなければなりません。ただし、建物の階数・部屋番号（○○ビル２階、○○マンション１０１など）は、登記の際には記載してもしなくてもどちらでもかまわないことになっています。

自宅を合同会社の本店所在地として登記できるの？というお問い合わせを受けることもありますが、自宅を本店所在地としても、基本的には何も問題はありません。しかし、賃貸などの場合は法人としての使用を禁じている場合もありますので注意が必要です。事前に確認し、大家さんなどに了解を得る必要があります。

事務所などを借りるには、会社の印鑑証明書や登記簿謄本が必要になります。それらは会社設立後にしか取得できないので、会社として賃貸借契約はできません。そこで実際には、会社の代表者が個人で契約し、設立後に会社（法人）としての契約に切り替えるという旨の特約をしてする方法を取ります。設立後、特約に基づいて、会社（法人）として正式に契約をすることになります。

合同会社の事業目的を決める
事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。 
営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。

例えば、人材派遣業を営業する場合は、「労働者派遣事業」、または「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。

必要な目的を列挙したら最後に、「前各号に付帯する一切の業務」という一項も付け加えておきましょう。

事業目的の文章を作るのは、初めての方はなかなか難しいかもしれません。前例が「適格事例集」という本になって出版されていますので、事例集を調べて作ったり、法務局や専門家に相談するなどして、確認しながら作ることをお勧めします。

合同会社の資本金・出資者（社員）を決める
資本金とは会社の運営資金になるものです。資本金は使っても良いのか？と疑問に思う方もいるかも知れませんが、会社の運営のための資金ですから、会社設立後に会社のために使っていいものです。（逆に言うと、設立してすぐに会社のお金として使えるのは、資本金しかありません。） 
新会社法では、最低資本金の決まりが廃止されましたので、資本金１円以上であれば合同会社を設立することができます。１円で合同会社を設立することは出来るのですが、前述のように、資本金は会社の運営資金となるものです。会社を設立してすぐに売り上げが上がるなどして、お金が入ってくるのであれば問題ありませんが、そのような予定がないのであれば、１円の資本金で会社設立するのは現実的ではありません。後の事業運営の事も考えて資本金を決める必要があります。

会社設立当初には、なにかと現金が必要になることが多くあります。事業を始めてから次にお金が入ってくる見込みが立つ間に、事業を運転していけるだけの額を資本金にされると良いでしょう。最低でも2～3ヶ月分の運転資金を考えて資本金を設定することをお勧めします。

また、融資を受けようとする場合には、資本金の額の設定には注意が必要です。資本金が少ないと信用も低く見られがちですし、たいてい自己資金（会社では資本金のことです）と同額程度の融資しか申請できませんから、資本金が少ないと融資を受けられる額も少なくなってしまいます。


資本金の額を決めるとともに、その資本金を誰がいくら出資するかを決めます。現物出資をすることも出来ます。

合同会社の出資者を「社員」と呼びます。合同会社の出資者は１名以上何人でも制限はありません。


      
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   <title>合同会社設立手続きの流れ</title>
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   <published>2007-04-25T08:41:40Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:42:22Z</updated>
   
   <summary> １．合同会社（ＬＬＣ）の概要を決める 　　　　　↓ ２．商号調査・事業目的の適...</summary>
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１．合同会社（ＬＬＣ）の概要を決める
　　　　　↓
２．商号調査・事業目的の適格性の確認
　　　　　↓　　
３．会社代表印の作成
　　　　　↓
４．定款の作成
　　　　　↓
５．資本金の払い込み（銀行口座に振込み）
　　　　　↓
６．登記申請書類の作成
　　　　　↓
７．登記申請（法務局）
　　　　　↓　（１～２週間程度）
８．登記完了・登記簿謄本取得
　　　　　↓
９．ＬＬＣ（合同会社）設立後の各種届出　
　　（税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所など）

＊期間は、役所の混み具合、お客様の書類の揃い具合等で異なりますが、順調に進めば、合同会社設立登記が完了するまで（上記２～８）約２～３週間程度です。

＊「会社設立日」として登記されるのは、上記８の登記申請をした日です。土日祝日等は設立日とすることはできません。登記申請から１週間～２週間程度で登記簿謄本が取得できるようになります。


      
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   <title>合同会社と株式会社の違い</title>
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   <published>2007-04-25T08:40:43Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:41:32Z</updated>
   
   <summary>設立費用の違い 法人設立費用には主に以下の３つがあります。　　　　　  １．定款...</summary>
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      設立費用の違い
法人設立費用には主に以下の３つがあります。　　　　　 
１．定款に貼る印紙代
２．定款認証代
３．登記の際の印紙代（登録免許税）
※上記のほか、印鑑作成代、専門家に手続を頼むときはその報酬が別途かかります
株式会社、合同会社で上記１～３の費用がどれくらいかかるかというと・・・

【株式会社設立の場合】
１．４万円
２．５万数千円
３．１５万円
合計　約２４万数千円　
　 
【合同会社設立の場合】
１．４万円
２．０円
３．６万円
合計　約１０万円　
１の定款に貼る印紙代は株式会社、合同会社ともに変わりませんが、２の定款認証（公証役場で定款の内容が適法・適切であると認めてもらう手続）については、株式会社設立の場合は必須なのですが、合同会社設立では定款認証は不要となります。また、登録免許税も合同会社は低い金額になっています。

こうしてみると、設立費用の合計は、株式会社設立では約２４万円、合同会社では約１０万円ですので、１４万円ほど違いがでてくるということがわかります。合同会社のほうが設立費用を安く抑えることができるのです。

※電子定款を利用できる行政書士などの専門家に定款作成を依頼すると、（１）定款に貼る印紙代４万円が不要になります。（専門家への報酬は別途かかります）その場合、株式会社で約２０万円、合同会社で６万円となります。ＫＩＴサポートセンターは、もちろん電子定款に対応しています。

株式会社と合同会社どちらを選択するか
ただし、設立費用が安くできるからという理由だけで合同会社を選択するのは早計です。他にも以下のようなことを検討して、株式会社にするか合同会社にするか決定してください。 
・事業内容と形態（何を、どのような形でやりたいか）
仲間・パートナーと共同で行う事業や、専門の知識・能力・ノウハウをもつ人達が集まって行う事業では一般的に合同会社が向いています。

・出資者　（どんなメンバーか）
創業当初のメンバーで基本的には変わる予定はなくやっていくのであれば、合同会社でいいかもしれません。メンバー以外からも広く出資を募る予定があるのなら株式会社が良いでしょう。

合同会社では、あとから社員（出資者兼役員）を増やすこともできますが、その場合、定款変更が必要です。
　
・将来の事業展開
会社や事業を大きくしたいという思いは皆持っていると思いますが、よりビッグに拡大していきたいのなら株式会社が向いているでしょう。

株式会社は出資を募りやすく、広く資本を集めることが可能ですので、会社や事業を大きくしやすい形態と言えます。


      
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   <title>合同会社の５つの特徴</title>
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   <published>2007-04-25T08:36:32Z</published>
   <updated>2007-04-25T08:40:36Z</updated>
   
   <summary>ＬＬＣ（合同会社）の５大特徴 合同会社の５台特徴は、  １．有限責任 ２．内部自...</summary>
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      ＬＬＣ（合同会社）の５大特徴
合同会社の５台特徴は、 
１．有限責任
２．内部自治原則
３．共同事業性
４．設立費用が安い
５．株式会社などに組織変更できる
となっています。以下でこの合同会社の特徴を詳しく見ていきましょう。 
１．有限責任
有限責任とは、「出資者は出資した金額の範囲までしか責任を負わない」というものです。 
例えば、Ａさんが100万円出資して合同会社を作ったとして、合同会社が組織として、1000万円の債務を負ったとします。

Ａさんは、Ａさん自身の出資した100万円までは責任を負わなくてはなりませんが、それを超える責任は負わなくていいことになります。しかし、これが個人事業など無限責任だと、Ｂさんが事業で1000万円の債務を負ったら1000万円全部について責任を負わなければなりません。

有限責任であれば、リスクが限定されるので事業に取り組みやすくなります。

２．内部自治原則
「内部自治」、つまり自分たち（出資者同士）で、自分たちの会社の組織や運営などを自由に決められるということです。 
合同会社は総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織といえます。

●組織設計が自由にできる

株式会社だと、法律の制約がいろいろあって、自分の会社の内部のことを自由に決めることは難しいです。資本金は最低１千万円、取締役・監査役といった役員、株主総会、取締役会を置かなくてはならない・・・などなど商法で決められています。有限会社はそれよりは多少緩やかでしたが、それでも法律の制約はありました。

これらの組織は、大企業であれば運営上当然必要ですが、小規模の会社にとっては実施にはそれほど必要ではないことが多いです。逆に、手間やコストがかかったり、重要事項の決定がスピーディーにできないなど、機動的でないことも多いと言えます。

合同会社は取締役、監査役など置かなくてもよく、組織や運営は、定款に規定したり社員の同意を得ることによって自由に決めることができます。合同会社であれば、少人数でやっているのに、形ばかりの「組織」の体裁を整える、なんてことをする必要がなくなるのです。

●自由な利益分配が可能

株式会社も有限会社も、出資者（株主など）は、原則として出資した割合に応じて配当を受け、議決権も原則出資した割合で決まります。それは、現行の株式会社でも新会社法での株式会社であっても基本的には変わりません。

しかし、合同会社なら、定款で定めることで、出資者間の損益・権限の配分については、労務・知的財産・ノウハウの提供等を反映して、貢献度合いに合わせて出資割合とは関係なく、配分をすることができます。（定款で特に定めない場合は、原則として出資した割合に応じて利益を分配します）

例えば、お金は多く出せないけど能力を持つＡさん（個人）と、お金を出せるＢさんが共同で合同会社を設立するという事例を見ていきましょう。

Ａさんが10万円出資して、Ｂさんが90万円出資したとしたら、出資割合と同じ利益分配だとすると、Ａさん10％、Ｂさん90％です。しかし、合同会社では、出資割合と関係なく、ＡさんもＢさんも平等の配当にすることもできるし、Ａさん90％、Ｂさん10％という割合で配当や権限を分けることも出来ます。

合同会社では、お金を多く出資した人が必ずしも多く配当を受けるわけではなく、知識やノウハウや働きで会社に貢献する人を評価してあげることも、出資者同士で柔軟に決めることができるのです。

３．共同事業性
合同会社では出資者（社員）の全員が共同して会社の業務を執行します。（「業務執行」だと少しわかりにくいかも知れません。正確には少し違いますが、「業務執行」＝「経営」のことだと考えて下さい） 
合同会社の場合は、例外として、定款で定めれば一部の社員（出資者）に業務を委任することが出来ます。この業務執行（経営）を委任された社員を「業務執行社員」と言います。

つまり、合同会社では、他の社員に業務を委任して、出資はするけど業務（経営）はしない、ということも出来るのです。但し、出資者（社員）１人で設立した場合は、ほかに委任できる社員がいないので、業務（経営）は自分がすることになります。

４．設立費用が安い
株式会社は約２６万円の設立費用がかかりますが、合同会社の設立費用は約１０万円です。半分以下の費用で合同会社設立が可能です。ほかに印鑑作成や登記簿謄本取得などで２～３万円をみておけば良いでしょう。 
５．株式会社などに組織変更できる
合同会社は、設立後株式会社に組織変更をすることができます。 
合同会社は設立が簡単で、運営上も意思決定のスピードが速いなどのメリットがあります。合同会社でまずスタートし、その後業績が上がって会社を大きくしようとする場合などは、株式会社に組織変更することも可能です。

また、組織変更だけでなく株式会社との合併、会社分割といった組織再編成も可能となります。この場合、株式会社、合同会社のどちらでも存続会社となることができます。

＊日本版ＬＬＰ（有限責任事業組合）の場合は、会社に組織変更することは認められていません。


      
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