会社代表印とは、設立する合同会社の実印のことです。会社代表印は法務局に印鑑登録します。(設立登記申請と一緒に印鑑登録もします)設立登記の書類にはこの会社代表印を使いますので、商号調査が済んで、商号(会社名)が確定したら早めに会社代表印をつくりましょう。
会社代表印は大きさの規定があります。印鑑屋さんに注文するときには、「会社代表印(会社の実印)をお願いします」と伝えれば、規定どおりの印鑑を作ってくれるでしょう。どこの印鑑屋さんもたいてい「会社代表印(実印)」「銀行印」「角印」の3本セットで注文できると思います。
「会社代表印(実印)」・・・文字通り、会社の実印です。法務局に印鑑登録し、設立登記の際にも使うものですので、必ず準備する必要があります。
「銀行印」・・・会社の取引銀行へ登録する重要な印鑑です。小切手・手形の押印や金融機関との取引時に使用します。個人の場合と同じく、実印とは分けて使いましょう。
「角印」・・・会社の契約書、領収書、一般的な文書等に社名と共に捺印します。
合同会社の設立手続きでは、会社代表印だけしか使いませんが、銀行印、角印も合同会社を設立し、営業するときには必要になるものですので、このときセットで注文されると良いでしょう。