事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。
定款を作成する前に、記載する事業目的が適格であるかどうかを本店の所在地を管轄する法務局で確認します。商号調査で法務局に行った時に、事業目的の確認もしてきましょう。
新会社法では、事業目的の表現は包括的なものも認めれれることになっていますが、「適法であるか」「営利を目的としているか」「明確な表現であるか」といった審査は従来どおりされますので、念のため確認をしてもらうことをおすすめします。
その事業目的で良いか最終的に判断するのは、本店の所在地を管轄する法務局です。事業目的の事前の確認を怠って設立手続きを進め、最終段階の登記申請でダメだと言われたら、定款の作成からやり直さなければなりません。定款を作る前に、事前に事業目的を管轄の法務局で確認してOKをもらってから、定款の作成に入りましょう。
また、営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。
例えば、人材派遣業を営業する場合、「労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。