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1:商号調査


最初に、商号調査と事業目的確認をします。

場所は本店を管轄する法務局です。商号調査・目的確認ともに同じ法務局ですので、2つともいっぺんに済ませましょう。商号調査・目的確認ともに費用はかかりません。無料です。
 


商号調査

新会社法では、類似商号規制はなくなりましたが、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできません。

同じ建物(ビル・マンションなど)に同じ商号の会社が登記されている可能性もあります。(会社事務所が存在していなくても、同一商号のほかの会社が登記されている可能性はあります)可能性としてはほとんどないかもしれませんが、念のため確認することをおすすめします。
 
■同一の住所とは・・・

本店所在地が「府中市宮西町三丁目8番1号101号室」の場合

「府中市宮西町三丁目8番1号」⇒同一住所にあたります
「府中市宮西町三丁目8番1号102号室」⇒同一住所にあたりません

たとえば、ビルやマンションの一室に会社をおく場合には注意が必要です。同じ建物(ビル・マンションなど)で部屋番号が違っても、「同一住所」となる場合がありますので、同じ建物内に同一の商号の会社がないかどうかチェックするようにしましょう。

■同一の商号とは・・・

「合同会社KIT」という商号で設立しようとする場合

《同一商号にあたる例》 ⇒その商号は使えません
・「合同会社KIT」(まったく同じ)
・「KIT合同会社」(「合同会社」のつく位置が異なる)

《同一商号にあたらない例》
・「合同会社KIT」(会社の種類をあらわす言葉が異なる)
・「合同会社ケーアイティー」(表記が異なる)

この場合は同一商号ではありませんので、登記できます。

しかし、有名企業やブランド、近隣の会社と似たような会社名で会社を設立した場合、「不正競争防止法」などの他の法律の規定にも抵触する可能性もあり、商号使用の差止めや、場合によっては損害賠償請求される可能性もありますので注意が必要です。

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2007年04月25日 17:44に投稿されたエントリーのページです。

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