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020合同会社設立手続き アーカイブ

2007年04月25日

1:商号調査


最初に、商号調査と事業目的確認をします。

場所は本店を管轄する法務局です。商号調査・目的確認ともに同じ法務局ですので、2つともいっぺんに済ませましょう。商号調査・目的確認ともに費用はかかりません。無料です。
 


商号調査

新会社法では、類似商号規制はなくなりましたが、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできません。

同じ建物(ビル・マンションなど)に同じ商号の会社が登記されている可能性もあります。(会社事務所が存在していなくても、同一商号のほかの会社が登記されている可能性はあります)可能性としてはほとんどないかもしれませんが、念のため確認することをおすすめします。
 
■同一の住所とは・・・

本店所在地が「府中市宮西町三丁目8番1号101号室」の場合

「府中市宮西町三丁目8番1号」⇒同一住所にあたります
「府中市宮西町三丁目8番1号102号室」⇒同一住所にあたりません

たとえば、ビルやマンションの一室に会社をおく場合には注意が必要です。同じ建物(ビル・マンションなど)で部屋番号が違っても、「同一住所」となる場合がありますので、同じ建物内に同一の商号の会社がないかどうかチェックするようにしましょう。

■同一の商号とは・・・

「合同会社KIT」という商号で設立しようとする場合

《同一商号にあたる例》 ⇒その商号は使えません
・「合同会社KIT」(まったく同じ)
・「KIT合同会社」(「合同会社」のつく位置が異なる)

《同一商号にあたらない例》
・「合同会社KIT」(会社の種類をあらわす言葉が異なる)
・「合同会社ケーアイティー」(表記が異なる)

この場合は同一商号ではありませんので、登記できます。

しかし、有名企業やブランド、近隣の会社と似たような会社名で会社を設立した場合、「不正競争防止法」などの他の法律の規定にも抵触する可能性もあり、商号使用の差止めや、場合によっては損害賠償請求される可能性もありますので注意が必要です。

2:事業目的の調査


事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

定款を作成する前に、記載する事業目的が適格であるかどうかを本店の所在地を管轄する法務局で確認します。商号調査で法務局に行った時に、事業目的の確認もしてきましょう。

新会社法では、事業目的の表現は包括的なものも認めれれることになっていますが、「適法であるか」「営利を目的としているか」「明確な表現であるか」といった審査は従来どおりされますので、念のため確認をしてもらうことをおすすめします。 

その事業目的で良いか最終的に判断するのは、本店の所在地を管轄する法務局です。事業目的の事前の確認を怠って設立手続きを進め、最終段階の登記申請でダメだと言われたら、定款の作成からやり直さなければなりません。定款を作る前に、事前に事業目的を管轄の法務局で確認してOKをもらってから、定款の作成に入りましょう。

また、営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。

例えば、人材派遣業を営業する場合、「労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。

3:会社代表印の注文


会社代表印とは、設立する合同会社の実印のことです。会社代表印は法務局に印鑑登録します。(設立登記申請と一緒に印鑑登録もします)設立登記の書類にはこの会社代表印を使いますので、商号調査が済んで、商号(会社名)が確定したら早めに会社代表印をつくりましょう。

会社代表印は大きさの規定があります。印鑑屋さんに注文するときには、「会社代表印(会社の実印)をお願いします」と伝えれば、規定どおりの印鑑を作ってくれるでしょう。どこの印鑑屋さんもたいてい「会社代表印(実印)」「銀行印」「角印」の3本セットで注文できると思います。

「会社代表印(実印)」・・・文字通り、会社の実印です。法務局に印鑑登録し、設立登記の際にも使うものですので、必ず準備する必要があります。

「銀行印」・・・会社の取引銀行へ登録する重要な印鑑です。小切手・手形の押印や金融機関との取引時に使用します。個人の場合と同じく、実印とは分けて使いましょう。

「角印」・・・会社の契約書、領収書、一般的な文書等に社名と共に捺印します。

合同会社の設立手続きでは、会社代表印だけしか使いませんが、銀行印、角印も合同会社を設立し、営業するときには必要になるものですので、このときセットで注文されると良いでしょう。

5:資本金の払込み


1 資本金を合同会社の代表者の個人名義の銀行口座へ振り込む
2 払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする

2の払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを合同会社の登記申請をする際に添付します。

6:書類作成と登記申請


設立登記申請に必要な書類を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局で設立の登記申請をします。

「会社設立日」(創立日のこと)として登記されるのは、設立登記申請をした日(法務局に書類を提出した日)になります。 希望の日があれば、その日に登記申請をしましょう。但し、土日休日など、法務局の開いていない日に登記申請することはできません。

法務局で登記の事務処理が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても変わりますが、登記申請をしてからおおよそ1週間から2週間です。登記が完了してはじめて会社の登記簿謄本が取得できるようになります。

登記申請したときに、登記完了日がわかります。

7:登記完了


設立登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書の交付申請をすることができます。設立後の様々な届け出をするときに必要になるので、3~4通(従業員を1人でも雇い入れる場合は4~6通)程度を取得しておくと便利です。

*コンピューター化されている法務局では、登記簿謄本のことを「登記事項証明書」「履歴事項全部証明書」といいますが、どちらも同じものです。

*「履歴事項全部証明書」のほかに、「現在事項全部証明書」というものもあります。「履歴事項全部証明書」は変更事項も含めて、今までの会社の記録が記載されているもので、「現在事項全部証明書」は、変更前の事項は記載されず、今の会社の情報のみが記載されているものです。設立したばかりの会社は、どちらもほとんど変わりないのですが、官公庁や金融機関等に提出する場合は「履歴事項全部証明書」を取得します。

◆設立後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になる機会

1.金融機関の会社口座開設
2.税務署への届出
3.都道府県税事務所への届出
4.市町村役場への届出(東京23区の場合は届出不要)
5.社会保険事務所への届出
6.労働基準監督署への届出 ※従業員を1人でも雇い入れる場合
7.公共職業安定所(ハローワーク)への届出 ※従業員を1人でも雇い入れる場合

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