2007年04月25日

HIKEにご依頼いただくメリット

合同会社設立担当より
合同会社設立の手続は、ご自身ですることももちろんできます。しかし、書類の書き方には決まりがあり、役所に何度も足を運ばなければならなかったり、役所の対応は必ずしも親切でなかったり・・・といろいろ面倒なことが多くあります。書類の些細なミスや印鑑の押し間違えで2度3度と役所に行くはめになることもあるかもしれません。書類作成や会社設立手続は専門家に依頼したほうが時間や手間が省けるだけでなく、安心・確実でスムーズです。

HIKEの会社設立代行サービスは、会社設立実績150件以上の専門家行政書士が担当します。新会社法に対応した正確・迅速な手続ができるのは当然のこと、単に手続だけではなく、付加価値の高い充実したサービスであなたの起業をサポートいたします。

合同会社設立担当 行政書士 熊谷竜太

HIKEに合同会社設立を依頼する7つのメリット
1.設立前の事前コンサルティングが充実相談無料(通常料金:1時間5,250円)
起業にあたって最も重要なのは、なんといっても事前の準備です。新しい株式会社、合同会社、LLPなど、新会社法で選択できる会社の形態は大幅に増えましたが、自分のビジネスにはどれが最適なのか、迷うことも多いと思います。また、会社の形態が決まっても、組織内部の取り決めをどのようにするかによって、機関設計や運営の仕方も変わってきます。許認可や融資(資金調達)についても検討が必要です。

当事務所は、手続に入る前の事前の相談・コンサルティングをきめ細かく行うことで、はじめに失敗することのない起業・会社設立をサポートしています。あなたに合った会社形態で、あなたに合った会社スタイルでの設立をサポートいたします。

2.会社設立専門だからこそできるスムーズな手続(電子定款にも対応で印紙代4万円不要)

会社の形態ごと、機関設計のタイプごとに必要な書類はさまざまです。ひな形ではなかなか対応しきれない書類作成にもプロだからこそ対応可能です。 また、電子定款にも対応していますので、定款認証費用4万円(株式会社の場合)が節約できます。

3.設立後も安心サポート 相談無料(通常料金:月額21,000~)

起業後もアドバイスを受けたいことは多いはず。会社運営や契約などの法務、手続きに関することのご相談も承っております。
※ただし、複雑な事案の相談、書類の作成は有料となります。

4.「HIKE」ならではの幅広い対応

当センターには、3名の行政書士がおり、企業法務・各種許認可といったそれぞれの分野のスペシャリストとして幅広い対応を行なっております。

⇒建設業許可申請サポート
⇒宅建業免許申請サポート
⇒産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
⇒古物商許可申請サポート
⇒不動産投資顧問業登録     

5.専門家もご紹介 (紹介料無料)

提携する税理士・会計記帳専門家・社会保険労務士・司法書士など無料でご紹介いたします。それぞれの分野の専門家をいちから探すのは大変な手間だし、誰が良いのかもわからない。そんな専門家探しの手間が省けます。また、事務所探しの際には、不動産屋さんをご紹介することもできます。(東京都内のみ)お困りの際に、まずは当事務所にご相談いただくことで、適切な専門家をご紹介することも可能です。

6.有益情報をメールで随時配信 (無料)

法律情報や、経営情報など、会社を設立された起業家に役立つ有益情報を、随時、FAXやメールで無料でお送りします。

7.HIKE主催交流会・セミナーに無料ご招待

これまでHIKEで設立させていただいた会社様だけに、セミナー(会社運営やマーケティングに関することなど)や交流会に無料でご招待します。


サービス料金について

HIKEの会社設立代行は、手続代行・書類作成のほか、登記申請の司法書士報酬および上記7つのサービスがすべて含まれた価格となっております。

会社設立手続だけであれば、時間と労力をかけさえすれば、ご自身で手続をすることも可能だと思います。しかし、HIKEは会社形態や機関設計についての事前の相談・コンサルティングをきめ細かく行い、合同会社設立後のことまで十分考慮したトータルサポートを提供しております。
そのため、とにかく安い、いわゆる「格安」の料金ではありませんが、質の高いサービスを自信を持って提供いたしております。

会社設立代行手続の内容は以下のようになります。

(会社設立フルサポートパックの場合)
(1) 法務局での商号調査・事業目的確認
(2) 電子定款作成、公証役場での定款認証手続き
(3) 設立書類一式作成
(4) 設立登記申請手続き(提携司法書士事務所が行います)
(5) 設立登記完了後、謄本、印鑑証明、印鑑カードを取得
(6) 最後に会社設立セット一式をお渡し

設立費用・ご依頼の流れ

合同会社設立フルサポート
【報酬額・実費費用内訳】
会社の種類   報酬額    実費費用   合計
合同会社  10万5000円    6万円  16万5000円

必要な書類の作成と役所手続すべてを専門家が代行いたします。ラクラク、安心のコースです。

「すぐに設立したい」「本業に専念したい」「忙しくて時間がない」「すべて専門家にまかせたほうが安心」という方にはぴったりです。

【合同会社(LLC)設立フルサポートの対応地域】
東京都・神奈川県・埼玉県および千葉県の一部→詳細はお問い合わせください。その他の地域の方は「書類作成サポートパック」をご利用ください。)

【合同会社設立フルサポートご依頼の流れ】
1 ご依頼者様 お問合せフォームに必要事項を記載の上、送信してください。
お電話(03-3760-0765)でもお申込みいただけます。
2 HIKE 設立する会社の概要を把握するためのチェックシートを送付いたします。
3 ご依頼者様 チェックシートに必要事項を記載の上、送信してください。
4 HIKE チェックシートを拝見し、必要になる書類(印鑑証明書等)、スケジュール等をわかりやすくご案内します。必要に応じて、電話・メール等で打ち合わせをさせていただきます。

5 ご依頼者様 定款作成に必要な印鑑証明書をご準備いただきます。
また、費用のお振込みをお願いいたします。
6 HIKE 法務局で商号調査や、事業目的の確認などの事前調査を行います。

7 ご依頼者様 会社名が決まったら会社代表印を作っていただきます。
また、資本金の払込を実行していただきます。(手順はそのつどわかりやすくご案内いたします)
8 HIKE 定款と登記に必要な各種書類(一部、司法書士作成部分あり)を作成し、お客様に押印いただくため、郵送いたします。
9 ご依頼者様 届いたら、必要箇所に押印いただき、当センターへご返送いただきます。(押印箇所などはわかりやすくご案内いたします)
10 HIKE 法務局へ提出いたします。(司法書士)
提出から1~2週間ほどで合同会社が設立され、登記簿謄本を取得できます。

合同会社設立書類作成サポート
【報酬額・実費費用内訳】
会社の種類   報酬額   
合同会社   7万3500円  

面倒な書類作成のみ専門家が行います。(手続に必要な書類はすべて作成いたします)

お客様は送られてきた書類に押印して役所などで手続するだけ。もちろん必要な手順はすべてわかりやすくご案内します。

「手続は自分でしたい」「面倒な書類作成だけ専門家に頼みたい」「少しでも費用を節約したい」という方にオススメです。

【合同会社設立書類作成サポート】は全国対応です。

【合同会社設立書類作成サポートご依頼の流れ】
1 ご依頼者様 お問合せフォームに必要事項を記載の上、送信してください。
お電話(03-3760-0765)でもお申込みいただけます。

2 HIKE 設立する会社の概要を把握するため、チェックシートを送付いたします。
3 ご依頼者様 チェックシートに必要事項を記載の上、送信してください。
当センターよりお振込みのご案内が届いたら、費用のお振込みをお願いいたします。
4 HIKE チェックシートを拝見し、必要になる書類(印鑑証明書等)、スケジュール等をわかりやすくご案内します。必要に応じて、電話・メール等で打ち合わせをさせていただきます。

法務局で通りやすい事業目的案を作成してお送りいたします。

5 ご依頼者様 事業目的を管轄の法務局に持参し、事業目的案の文言で登記できるかを窓口で確認(事業目的の適格性の確認)と、商号の調査(自分の希望する会社名と同じ商号が同一地域にすでに存在していないか調査)を行っていただきます。(手順はそのつどわかりやすくご案内いたします)
調査終了後、結果をKITサポートセンターにお知らせください。
会社名が決まったら会社代表印を作っていただきます。
また、資本金の払込を実行していただきます。(手順はそのつどわかりやすくご案内いたします)
6 HIKE 定款と登記に必要な各種書類(一部、司法書士作成部分あり)を作成し、お客様に郵送いたします。(押印箇所などはわかりやすくご案内いたします)
7 ご依頼者様 届いたら、必要箇所に押印いただき、法務局へ提出していただきます。(提出場所、提出手続はわかりやすくご案内いたします)
補正(修正)事項がなければ、1~2週間ほどで登記が完了します。これで合同会社(LLC)設立となります。

メンバー紹介

HIKE行政書士法人は代表平野智哉及び行政書士事務所で経験を積んだ、石橋俊之、熊谷竜太の3人による行政書士事務所です。東京都目黒区に事務所を構え活動しております。

 行政書士をはじめ、弁護士や税理士といった士業の事務所というと、敷居が高く、軽い気持ちで相談してはいけないのではないかと思われがちですが、私たちは士業もサービス業であると捉え、多くの事務所で軽視されているように思われる顧客満足について真剣に考えて行きたいと思っております。

■■そのために私たちは約束します■■
・各クライアント様に合わせたコンサルタント業務を提供いたします
・各クライアント様が気軽に相談できるような人間関係を構築いたします
・迅速、丁寧、正確なサービスを提供いたします


 クライアント様と確かな関係を築き、ともに成長、発展していきたい。
 顧客満足を超えた顧客感動を提供できるよう、KITは日々業務に取り組んでまいります。

 メンバー紹介

石橋俊之

 明治大学を卒業後、流通業界で6年間会社員として勤務。何かを成し遂げたい人の応援をしていきたいと思い行政書士を志す。平成16年度の試験に合格後、大手行政書士事務所に入所。事務所を退職後、熊谷と共にKITを設立。

 6年間の会社員時代や行政書士事務所への勤務時代から、常にクライアント様の立場になって仕事をしてきました。。KITサポートセンターでもクライアント様に必ず満足していただけるようなサービスを考え、提供していくつもりです。クライアント様と生涯にわたってお付き合い(時にはお酒を交えつつ)していけるような、確かな関係を築いていきたいと考えております。

熊谷竜太

 大学卒業後、大手スーパーに社員として勤務。興味のあった法律分野で活躍したいと思い、退社後、行政書士資格を取得。その後、会社設立専門の有名行政書士事務所に勤務し、会社設立実務を多数経験。平成18年独立し、KITの運営に参加。

 今、世の中は起業ブームです。新会社法等の法律改正もあって、今後ますます会社を作りやすい環境が整っていきます。でも、設立はしやすくなるといっても、起業にあたり壁にぶち当たったり、様々な悩みが起こることはなくなるわけではありません。私は、単に設立手続をするだけでなく起業前・起業後起こる様々な法律・手続上の疑問や悩みも含めてのトータルサポートを目指します。


事務所概要

HIKE行政書士法人
〒152-0001 東京都目黒区中央町1-4-21-202
TEL:03-3760-0765 FAX:03-3711-3251
東京都行政書士会 目黒支部
法人番号:第0700101号

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7:登記完了


設立登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書の交付申請をすることができます。設立後の様々な届け出をするときに必要になるので、3~4通(従業員を1人でも雇い入れる場合は4~6通)程度を取得しておくと便利です。

*コンピューター化されている法務局では、登記簿謄本のことを「登記事項証明書」「履歴事項全部証明書」といいますが、どちらも同じものです。

*「履歴事項全部証明書」のほかに、「現在事項全部証明書」というものもあります。「履歴事項全部証明書」は変更事項も含めて、今までの会社の記録が記載されているもので、「現在事項全部証明書」は、変更前の事項は記載されず、今の会社の情報のみが記載されているものです。設立したばかりの会社は、どちらもほとんど変わりないのですが、官公庁や金融機関等に提出する場合は「履歴事項全部証明書」を取得します。

◆設立後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になる機会

1.金融機関の会社口座開設
2.税務署への届出
3.都道府県税事務所への届出
4.市町村役場への届出(東京23区の場合は届出不要)
5.社会保険事務所への届出
6.労働基準監督署への届出 ※従業員を1人でも雇い入れる場合
7.公共職業安定所(ハローワーク)への届出 ※従業員を1人でも雇い入れる場合

6:書類作成と登記申請


設立登記申請に必要な書類を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局で設立の登記申請をします。

「会社設立日」(創立日のこと)として登記されるのは、設立登記申請をした日(法務局に書類を提出した日)になります。 希望の日があれば、その日に登記申請をしましょう。但し、土日休日など、法務局の開いていない日に登記申請することはできません。

法務局で登記の事務処理が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても変わりますが、登記申請をしてからおおよそ1週間から2週間です。登記が完了してはじめて会社の登記簿謄本が取得できるようになります。

登記申請したときに、登記完了日がわかります。

5:資本金の払込み


1 資本金を合同会社の代表者の個人名義の銀行口座へ振り込む
2 払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする

2の払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを合同会社の登記申請をする際に添付します。

3:会社代表印の注文


会社代表印とは、設立する合同会社の実印のことです。会社代表印は法務局に印鑑登録します。(設立登記申請と一緒に印鑑登録もします)設立登記の書類にはこの会社代表印を使いますので、商号調査が済んで、商号(会社名)が確定したら早めに会社代表印をつくりましょう。

会社代表印は大きさの規定があります。印鑑屋さんに注文するときには、「会社代表印(会社の実印)をお願いします」と伝えれば、規定どおりの印鑑を作ってくれるでしょう。どこの印鑑屋さんもたいてい「会社代表印(実印)」「銀行印」「角印」の3本セットで注文できると思います。

「会社代表印(実印)」・・・文字通り、会社の実印です。法務局に印鑑登録し、設立登記の際にも使うものですので、必ず準備する必要があります。

「銀行印」・・・会社の取引銀行へ登録する重要な印鑑です。小切手・手形の押印や金融機関との取引時に使用します。個人の場合と同じく、実印とは分けて使いましょう。

「角印」・・・会社の契約書、領収書、一般的な文書等に社名と共に捺印します。

合同会社の設立手続きでは、会社代表印だけしか使いませんが、銀行印、角印も合同会社を設立し、営業するときには必要になるものですので、このときセットで注文されると良いでしょう。

2:事業目的の調査


事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

定款を作成する前に、記載する事業目的が適格であるかどうかを本店の所在地を管轄する法務局で確認します。商号調査で法務局に行った時に、事業目的の確認もしてきましょう。

新会社法では、事業目的の表現は包括的なものも認めれれることになっていますが、「適法であるか」「営利を目的としているか」「明確な表現であるか」といった審査は従来どおりされますので、念のため確認をしてもらうことをおすすめします。 

その事業目的で良いか最終的に判断するのは、本店の所在地を管轄する法務局です。事業目的の事前の確認を怠って設立手続きを進め、最終段階の登記申請でダメだと言われたら、定款の作成からやり直さなければなりません。定款を作る前に、事前に事業目的を管轄の法務局で確認してOKをもらってから、定款の作成に入りましょう。

また、営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。

例えば、人材派遣業を営業する場合、「労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。

1:商号調査


最初に、商号調査と事業目的確認をします。

場所は本店を管轄する法務局です。商号調査・目的確認ともに同じ法務局ですので、2つともいっぺんに済ませましょう。商号調査・目的確認ともに費用はかかりません。無料です。
 


商号調査

新会社法では、類似商号規制はなくなりましたが、「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできません。

同じ建物(ビル・マンションなど)に同じ商号の会社が登記されている可能性もあります。(会社事務所が存在していなくても、同一商号のほかの会社が登記されている可能性はあります)可能性としてはほとんどないかもしれませんが、念のため確認することをおすすめします。
 
■同一の住所とは・・・

本店所在地が「府中市宮西町三丁目8番1号101号室」の場合

「府中市宮西町三丁目8番1号」⇒同一住所にあたります
「府中市宮西町三丁目8番1号102号室」⇒同一住所にあたりません

たとえば、ビルやマンションの一室に会社をおく場合には注意が必要です。同じ建物(ビル・マンションなど)で部屋番号が違っても、「同一住所」となる場合がありますので、同じ建物内に同一の商号の会社がないかどうかチェックするようにしましょう。

■同一の商号とは・・・

「合同会社KIT」という商号で設立しようとする場合

《同一商号にあたる例》 ⇒その商号は使えません
・「合同会社KIT」(まったく同じ)
・「KIT合同会社」(「合同会社」のつく位置が異なる)

《同一商号にあたらない例》
・「合同会社KIT」(会社の種類をあらわす言葉が異なる)
・「合同会社ケーアイティー」(表記が異なる)

この場合は同一商号ではありませんので、登記できます。

しかし、有名企業やブランド、近隣の会社と似たような会社名で会社を設立した場合、「不正競争防止法」などの他の法律の規定にも抵触する可能性もあり、商号使用の差止めや、場合によっては損害賠償請求される可能性もありますので注意が必要です。

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